浮島ヶ原自然公園

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会則

(名 称)
第1条 この会は、富士自然観察の会という。

(目 的)
第2条 この会は、自然と親しみ、自然を理解し、自然を保護する気持ちを育てると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 この会は、次の事業を行う。
1 自然観察会
2 自然保護活動
3 会員の講習会
4 他組織との交流
5 会員相互の親睦
6 自然の調査・研究活動
7 自然保護の啓蒙活動
8 その他本会の目的を達成するための活動

(会 員)
第4条 本会員は、自然を愛し本会の目的に賛同する者とする。

(役員及び任期)
第5条 この会は次の役員を置き、総会にて選出する。
会 長 1名
副会長 2名
会 計 1名
運営委員 若干名
事務局 運営委員が事務局を兼ねる。
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(会 議)
第6条 この会は、次の会議を行う。
1 会議は、総会および役員会とする。
2 総会は年1回開催する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

(会計および会費)
第7条 会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
1 会費は、年2,000円とする。
  ただし、高校生以下は、年1,000円とする。
なお、同一世帯の会員については、一世帯をもって1名とみなす。
2 会員は、会計年度の初めに会費を納入しなければならない。

(事務局)
第8条 事務局は会長が定める場所とする。

(補 償)
第9条 この会の活動中に起きた傷害事故については、本会で加入する傷害保険の補償額を超えないものとする。

(改 正)
第10条 本会則の改正は、総会の承認を得るものとする。

(その他)
第11条 本会則で定めるもののほか、必要な事項は役員会で定めることができる。

(附 則)
第12条 本会則は、昭和60年3月24日から実施する。